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離婚届を出すとき、「年末がいい」という話を聞いたことはありませんか?実は、タイミング次第で税金が大きく変わることがあります。でも、これは全員に当てはまるわけではありません。今回は子育てママの立場から、税金面で得をするタイミングを整理します。
まず大前提:税金は12月31日時点で決まる
所得税・住民税の計算は、その年の12月31日時点の状態が基準になります。
つまり、その日に離婚が成立しているかどうかで、その年に使える控除が変わります
収入があるひとり親の方→年末離婚がお得
仕事をしていて、自分自身に収入がある方の場合、
年末までに離婚を成立させることで、ひとり親控除をその年から使えます。
ひとり親控除とは?
ひとり親控除とは、ひとり親の税負担を軽くするための所得控除です。
本来の税金の課税対象から、下記の金額を引いてくれます。
- 控除額:35万円(所得税)30万円(住民税)※
- 対象:婚姻関係がなく、子どもを扶養しているひとり親
- 所得制限:合計所得金額500万円以下※
※2026年以降、所得制限の緩和・控除額アップの改正が予定されています。
最新情報は国税庁サイトでご確認ください。
所得制限が心配な方は、源泉徴収票に記載されている「給与所得控除後の金額」を確認してみてください。
年末調整に間に合わなかった場合は確定申告で対応できる
年末ギリギリに離婚が成立した場合、会社の年末調整の締め切りに間に合わないことがあります。
私がまさにそのパターンでした。 年末も年末、最終営業日に離婚が成立予定だったため
年末調整の書類提出の期限に間に合わず💦
どうすればいいんだろう?と困って、税務署に電話して聞きました。←どこにでも電話する人笑
税務署のお答えは
あえて、今年は会社で年末調整をせず、翌年の確定申告でひとり親控除を適用させればいいですよ。そうすれば、1月1日までさかのぼって適用になるから。
とのこと。明快!感謝!!!
会社員でも、年末調整をしないで確定申告に切り替えることは可能です。
翌年2〜3月の確定申告で申請すれば、ちゃんと控除を受けることができます。
会社の年末調整の締め切り後、年末までの間に離婚する方は、
その年の会社の確定申告はスルーしましょう。
少し手間ですが、35万円の控除のためにやる価値は十分ありました。
扶養に入っていた方→年明け直後の離婚がよい場合も
専業主婦・パートなど、夫の扶養に入っていた方は少し事情が異なります。
年末に離婚するとどうなる?
年末に離婚すると、その年の夫の配偶者控除・扶養控除が使えなくなります。
12月31日時点で婚姻関係がなくなるため、夫はその年の控除を受けられないのです。
夫の税負担が増えることで、財産分与や養育費の交渉に影響が出る可能性もあります。
※夫側の立場に立てば、夫は年始の離婚の方が税金面ではお得と言えますね。
年明け直後に離婚するとどうなる?
前年(在籍していた年)は配偶者控除・扶養控除が夫に適用されるため、離婚条件などの交渉で、揉めにくくなります。
そして、年明けすぐに離婚すれば、新しい年の1月1日から早速ひとり親として扱われます。
翌年の年末調整・確定申告でひとり親控除を使えるようになるので、実質的なタイムラグはほとんどありません。
まとめ・チェックリスト|子育てママの離婚は年末・年始どっち?
✅ 年末離婚がお得な人
- 自分自身に収入がある
- 合計所得が500万円以下※
- 夫の扶養に入っていない
→税制面でお得なので、年内に!
※2026年以降、所得制限の緩和・控除額アップの改正が予定されています。
最新情報は国税庁サイトでご確認ください。
✅ 年明け直後の離婚がお得な人
- 専業主婦・パートなど、夫の扶養に入っている
- 自分の収入が少ない、またはないため、ひとり親控除のメリットが小さい
- 健康保険なども年末まで夫の保険証を使いたい
- 夫との財産分与・養育費交渉をスムーズに進めたい
→年内に離婚を急がず、年始でOK!
どちらのケースも、離婚のタイミングを少し意識するだけで全然違いますね。
離婚の準備を進める中で、年末年始をまたぐようなタイミングの場合、
ぜひ参考にしてみてください。
本当に疲れましたよ!!!笑
※この記事は一般的な情報をもとにした体験談です。個別の状況によって異なる場合がありますので、詳しくは税理士や税務署にご相談ください。
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全て実体験にもとづいて書いています。
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