離婚後に子供の戸籍はどうなる?子の氏の変更申し立て手続きについて

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離婚が成立したとき、子供の戸籍や名字はどうなるのか——これ、意外と知られていません。

「離婚したら自動的に子供も自分の戸籍に入る」と思っていませんか? 実はそうじゃないんです。

私自身、離婚当日に市役所で初めて説明を受けて、「えっ、まだ手続きがあるの?」と驚きました。 今回は、離婚後の名字の選択から、子供の戸籍・氏(名字)の手続きまで、体験談を交えながら詳しく解説します。


まず最初に:離婚後の名字、どうする?

離婚後の名字について、まず知っておいてほしいことがあります。

原則として、離婚すると旧姓に戻ります(これを「復氏」といいます)。

ただし、結婚中の名字(婚氏)をそのまま使い続けたい場合は、
「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出することで婚氏を選択できます。

この届は、離婚届と同時でなくても構いません。離婚後3ヶ月以内であれば提出できます。
ただし、3ヶ月を過ぎると旧姓に戻ってしまうので注意が必要です。

私の場合——離婚当日に同時提出しました

私は最初から「結婚中の名字を続ける」と決めていたので、
離婚届と同時にこの届を提出しました。
👉離婚届を出した日の話

理由は娘のため。
当時高校1年生だったので
慣れ親しんだ名字が変わるのはかわいそうだし
学校生活などで娘に余計な負担をかけてしまうかもしれないと思ったからです。
あと、旧姓にこだわりなかったですしね。

名字が同じなら戸籍も自動的に同じになる。と思いますよね。
でも名字が同じでも戸籍は別の手続きが必要なんです。
これが今回解説する「子の氏の変更申立」です。
👉裁判所HP  子の氏の変更許可
こちらのページに詳しく載っています


離婚しても子供の戸籍は自動的に変わらない

日本の法律では、離婚しても子供の戸籍は自動的には変わりません

離婚前、子供は父母の戸籍に入っています。
離婚後、母親が元の戸籍から、新たに戸籍を作った場合でも、
子供はそのまま元の戸籍(父の戸籍)に残ります

子供を自分の戸籍に入れるためには、別途手続きが必要です。


子の氏の変更許可申立とは?

子供の氏(名字)を変更したり、
母親の戸籍に移したりするためには、
旧姓に戻す場合も、結婚時の姓を名乗る場合も
家庭裁判所に「子の氏の変更許可」の申立をする必要があります。

家裁というと「裁判所に行かなきゃいけないの?」と身構えてしまいますよね。
私もそう思って、正直めんどくさいな…と感じていました。

そんな時は、すぐ電話して聞いちゃう私。。。笑
電話で確認したら郵送でやり取りできることがわかりました!
家裁に足を運ばなくてよかったです。これは助かった。

管轄の家裁は遠いし、平日しかやっていない。
ただでさえ、離婚の手続きやもろもろで、
何度も仕事を休んでいたので、また休むのか。。。と思ったんですが、聞いてみるものです。

申立できるのは?

申立人は子本人です。
子が15歳未満の場合は、法定代理人(親権者)が子を代理して申し立てます。
申立先は子の住所地を管轄する家庭裁判所です。👉裁判所の管轄区域


手続きの流れ

①まず家庭裁判所に電話で確認する

いきなり書類を揃えるより、まず管轄の家庭裁判所に電話してみることをおすすめします。
私は電話で確認したところ、郵送でのやり取りが可能と教えてもらえました。
ホームページには書いていませんでした。

「家裁に行かなきゃいけないのかな」と思っている方、
電話してみると意外とスムーズに解決しますよ。
その家裁にもよるかもしれないので、必ず確認してみてください。

②必要書類を準備する

  • 申立書(裁判所のウェブサイトから書式をダウンロードできます。
    書き方もわかりやすく載っています。
    この年齢によって書式が違うので注意。
    子の氏の変更許可(15歳以上)
    子の氏の変更許可(15歳未満)
  • 申立人(子)の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 父・母の戸籍謄本(離婚の記載があるもの)
    戸籍謄本は、今、マイナンバーを登録すればコンビニなどで簡単に印刷できる自治体が増えました。いちいち市役所に行く必要はありません。 

    👉コンビニ等での証明書等の自動交付

③費用を準備する

必要な費用は以下の通りです(子1人につき)。申立書と一緒に送ります。

費用金額
収入印紙800円
連絡用郵便切手
※地裁によって違うので確認
330円(110円×3枚)
合計1,130円

収入印紙はコンビニや郵便局で購入できます。

④申立書を郵送する

書類と収入印紙・切手が揃ったら、管轄の家庭裁判所に郵送します。
審査が完了すると、許可審判書が届きます。
私は2週間くらいで届きました。


許可が下りたら市役所で入籍届を提出

家庭裁判所から許可審判書が届いたら、次は市役所で入籍届を提出します。
人生2回目の入籍届!
ここで子供が正式に自分の戸籍に入ります。

近所の支所でもできた!

「区役所・市役所まで行かなきゃいけないの?」と思っている方、安心してください。
私は自宅近くの市役所の支所で手続きができました。

わざわざ本庁まで行く必要はないので、お住まいの地域の支所を確認してみてください。

持ち物(一般的なもの)

  • 家庭裁判所の許可審判書謄本
  • 申立人(子または親権者)の印鑑
  • 身分証明書(マイナンバーカード)
    →役所に備え付けの入籍届に記入して提出!

※必要書類は自治体によって異なる場合があるので、事前に確認することをおすすめします。


まとめ|やってみたら意外とスムーズだった

離婚後の子供の戸籍手続き、最初は「また面倒な手続きが…」と思いましたが
やってみると意外とスムーズでした。

  • 家裁への申立は郵送でOK(まず電話で確認を!)
  • 費用は収入印紙800円+郵便切手330円で合計1,130円
  • 市役所への入籍届は近くの支所でもOK

離婚の手続きで疲れ果てているところに「まだあるの?」という気持ちになりますよね。
でも一つ一つやっていけば、ちゃんと終わります。

あと、めんどくさい!と思った時は、
省略できないか?もっと家の近くでできないか?を電話して聞くのがいいと思います。

ついネットに頼ろうとしがちなのですが、
お役所のホームページには書いてないことは、
電話してわざわざ聞いてくる人にしか教えない事って結構ある気がします。
離婚手続きを通して、電話に抵抗がなくなりました。

同じ状況で悩んでいる方の参考になれば嬉しいです。

※手続きの詳細は状況や自治体によって異なる場合があります。
詳しくは管轄の家庭裁判所または市区町村窓口にご確認ください。

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全て実体験にもとづいて書いています。
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