離婚に合意していないのに、夫が勝手に離婚届を提出しようとしている。そんなリスクを防ぐ制度が「離婚届不受理申出」です。
離婚届を勝手に出されたらどうなる?
役所は提出された離婚届に形式的な不備がないかは確認しますが、
夫婦双方の離婚意思までは確認しません。
つまり、サインを偽造された離婚届であっても、形式が整っていれば受理されてしまい、
戸籍上で離婚が成立してしまいます。
私自身、このことを知ったとき本当に怖くなりました。まさかそんなことが起きるとは思っていなかったので。
👉実際に不受理申出を出した時の話はこちら
勝手に出された離婚届を元に戻すのは大変
「受理されてしまっても無効でしょ?後で取り消せばいいのでは?」と思うかもしれませんが、
それが非常に大変なのです。
・家庭裁判所に「離婚無効の調停」を申し立てが必要になる。
→調停にて配偶者が離婚届を勝手に出した事実を認めると、離婚を無効にする審判が下ります
→認めない場合、調停では解決せず、「離婚無効の確認」を求める訴訟を家庭裁判所に起こさな
ければなりません。裁判で判決が出て、ようやく離婚の記載が取り消されます。
いずれも時間も手間もかかる上に、時間が経てば経つほど不利になるという側面もあります。
勝手に出されて、こんなに大変だなんて、まさに踏んだり蹴ったりです。
だからこそ、そんな事態を事前に防ぐことが何より大切です。
勝手に離婚届を出すのは犯罪です
そもそも、相手のサインを偽造して離婚届を提出することはれっきとした犯罪行為です。
警察に被害届を提出すると、以下の罪に問われる可能性があります。
有印私文書偽造罪 署名・押印を偽造して私文書を作成した場合。刑罰は3ヶ月以上5年以下の懲役。
偽造有印私文書行使罪 偽造した離婚届を役所に提出した場合。未遂も処罰対象。刑罰は3ヶ月以上5年以下の懲役。
電磁的公正証書原本不実記載罪 虚偽の申立てにより戸籍に誤った情報を記録させた場合。刑罰は5年以下の懲役または50万円以下の罰金。
犯罪とはわかっていても、実際に提出されてしまってからでは遅いのです。
離婚届不受理申出とは?
勝手に提出された離婚届が受理されるのを防ぐ制度です。
申出をしておけば、自分の意思が確認できない限り、役所は離婚届を受理しません。
なお、不受理申出をしても**相手にバレることはありません。**相手が勝手に離婚届を提出しようとしたとき、役所から断られて初めて知ることになります。
私の友人も離婚届を出しに行ったところ、「不受理届が出されてますね。」
と言われ、初めて知ったそうです。
出した人(夫)に、取り下げをお願いし、取り下げてもらってからやっと離婚届が出せたそう。
こんな人は今すぐ提出を
- 離婚に合意していないのに相手が離婚を急いでいる
不倫相手と再婚したがっている場合など要注意 - 「離婚届を準備した」と言われた
- ケンカした勢いで、以前離婚届にサインしたことがある
- 別居中で相手の行動が読めない
出すわけないと思っていても、何があるかわかりません。出しておけば安心です。
手続き方法
必要なもの
- 本人確認書類(運転免許証など)
- 印鑑(認印でOK)
手続きの流れ
- 最寄りの市区町村窓口へ行く
- 「離婚届不受理申出書」に記入・提出
- 受理されたら完了
窓口では本籍地の役所に確認の電話を入れることがあります。
何時何分に受理されたかまで記録される
ので、提出した瞬間から効力が発生します。
有効期限と取り下げ方法
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 有効期限 | なし(取り下げるまで有効) |
| 取り下げ | 本人のみ・窓口のみ |
| 代理人による取り下げ | 不可 |
離婚に合意した際は、必ず自分で窓口に出向いて取り下げます。郵送や代理人での取り下げはできません。
私も実際離婚届を出すときに、不受理の取り下げしてから離婚届を出しました。
※この記事は体験談をもとにした情報提供を目的としています。法的な判断が必要な場合は弁護士にご相談ください。

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