はじめに
「内容証明って、弁護士しか送れないんですよね?」
実は、そう思っている方は少なくない。
私もそう思っていた。
しかし実際には、内容証明は自分で作成して送ることもできる。
私は不倫相手に対し、内容証明を2回送った。
1回目は弁護士を通じて不倫の慰謝料請求。
2回目は、自分で作成して送った。
1度目の慰謝料請求の示談書に記載した違約金条項
「再度不貞行為があった場合は1回300万円を支払う」に違反した「違約金請求」だ。
その時々の状況や判断理由も含めて、実体験をもとに紹介したい。
内容証明は弁護士しか送れない?
結論から言うと、内容証明郵便は弁護士しか送れないものではない。
本人が自分で作成し、郵便局から送ることもできる。
ただし、
送れることと、
自分で送るべきかどうかは別の話である。
相手との交渉状況や証拠の有無などによって、弁護士へ依頼した方がよいケースも多い。
1回目は弁護士から内容証明を送ってもらった
私が最初に内容証明を送った時は、弁護士へ依頼していた。
内容証明は弁護士に作成してもらい、弁護士名で送付してもらうことにしたが
不倫相手A子のFacebookアカウントを把握していたため、弁護士から事前にDMで連絡を入れてもらった。
事前に連絡した理由
事前に連絡なんかしなくていい。と言う意見もある。
もちろん自宅にいきなり送ることもできた。
しかし私はそうしなかった。
理由は、W不倫だったからだ。
相手の家庭へ必要以上の影響を与えたいわけではなかった。
実際、相手からも郵便局留めで内容証明を送ってほしいという希望があったので
それを受け入れた。
この方法は、いろいろ相談できると思うが、私はこの方法を取ったということだ。
それでも不倫は終わらなかった。証拠の重要性
長いやり取りを経て、慰謝料請求は決着し、慰謝料も振り込まれた。
しかし、その後も私は違和感を覚えていた。
当時はまだ夫と同居していたため、
日々の行動がある程度分かってしまう。
PASMOの利用履歴。
領収書。
そしてA子のInstagram。
それぞれを照らし合わせると、
日時も場所もぴったり一致していた。
「まだ続いている」
そう思わざるを得なかった。
私は記録をし続けた。
決定打は、お正月の予定だった
決定的だったのは年末だった。
夫がパソコンを開いたまま席を外した。
そこで、お正月にA子と一緒に夫の実家へ帰省する予定を知ってしまった。
その瞬間、
怒りが一気に込み上げてきた。
弁護士に相談したが慎重な判断だった
私は弁護士へ相談した。
「違約金を請求できないか?」
しかし、
新たな探偵報告書など、
客観的な証拠がなければ難しいという慎重な判断だった。
もちろん、その考えも理解できた。
ここから探偵をもう一度使うのは、経済的に厳しい。
それでも私は、
もう、何もしないという選択肢はなかった。
2回目は自分で違約金請求の内容証明を作成した
そこで私は、
自分で内容証明を作成し、不倫相手A子へ送ることにした。
勢いだけではない。
今ある証拠や状況を整理し、自分なりに考えた上での判断だった。
1度目の慰謝料請求の示談書に記載していた、
「再度の不貞行為があった場合は、違約金300万円を支払う」という条項に違反したとして
請求した。
この時は探偵を付けていなかったが、複数の証拠が一致している日時、場所を具体的に挙げ
請求した。これは、毎日証拠を取っていたため、できた事だった。
私自身も、もちろんこの証拠だけで裁判まで戦うのは難しいと考えていた。
ただ、自分たちにも自覚があるだろうし、ここまで細かく、日時を挙げれば、
2度目だという事も考えると、まず裁判はないと確信していた。
甘いかもしれないけど、その時はそう思ったし、
ダメもとでもやってみないと気が済まなった。
違反したんだから当然、払ってもらおう。そんな気持ちだった。
個人情報などは変更しているが、構成はほぼこのような形のもの。
一応、弁護士さんに文書はチェックしてもらった。
内容証明のイメージ(実際の文書をもとに再現)👇
オンラインで手続きできる「e内容証明」を使えば、
郵便局に行かなくても24時間、簡単に内容証明が発送可能だった。
実際行かなくてもいいというのがとても自分の中のハードルを下げた。
ちなみにこんな風に追跡が出来て
いつ相手が受け取ったかもわかる。
怖いけど便利。

内容証明を送ったことで状況が動いた
内容証明を送った後、
不倫相手本人からメールが届いた。
そこから何度もやり取りを重ね、
最終的には双方の夫婦が話し合い、
問題はやっと本当の解決へ向かっていった。
もちろん、
内容証明を送れば必ず解決するとは限らない。
しかし私の場合は、2回目の慰謝料請求が
状況を動かす一つのきっかけになった。
内容証明は「送ること」が目的ではない
内容証明は、
こちらは、本気ですよ。という事を知らせる手段。
送ること自体が目的ではない。
大切なのは、
その後、どう解決につなげるか。
私も1回目と2回目では状況がまったく違った。
「内容証明は弁護士しか送れない」
そう思っている方もいるかもしれない。
しかし実際には、自分で送るという選択肢もある。
一方で、相手との交渉や証拠の状況によっては、弁護士へ依頼した方が安心なケースも多い。
私の場合は、正直1回目に弁護士に依頼していなければ、2回目自分で請求したかと言えば疑問。
1回目の経験があったからこそ、2回目があったとも言える。
大切なのは、
今の自分の状況に合った方法を選ぶことだと思う。
※個々の状況で最適な方法は違います。必要に応じて弁護士など専門家に相談することをお勧めします。
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